役員等の報酬等支給基準
名古屋市総合リハビリテーション事業団「役員等の報酬及び費用弁償に関する規程」をご覧いただけます。
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団(以下「事業団」という。)定款第8条及び第22条に基づき、評議員及び理事、監事の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程における用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と合わせ役員等という。
(2) 役員のうち、常勤の理事は副理事長及びセンター長並びに事業団職員就業規則の適用を受ける職員の身分を有する理事とする。
(3) 非常勤役員とは、前号に掲げる者以外の理事及び監事とする。
(4) 報酬とは、役員等が評議員会及び理事会への出席並びに事業団の事業執行上必要な会議等に出席した場合及び常勤の理事のうち、副理事長及びセンター長が業務遂行の対価として受ける金品とする。
(5) 費用弁償とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費等を含む。)の経費をいい、報酬とは区分されるものとする。
(報酬等の額及び支給方法)
第3条 副理事長及びセンター長には、「名古屋市外郭団体の役職員の報酬等に関する取扱方針」(以下「取扱方針」という。)に基づき、報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、別表1に定める基本額とする。なお、取扱方針に定められた方法により理事長が決定した加算を加えることができるものとし、加算を加えた年間の上限額は別表1の上限額のとおりとする。
3 前項に定める報酬のほか副理事長及びセンター長には、職員給与規程第24条に準じ通勤手当を支給する。
4 第2項の報酬は、本人からの申し出に基づき月ごとに口座振替により支給する。
5 事業団職員である理事については、給与規程に基づく給与等を支給し、本規定に基づく報酬は支給しない。
6 非常勤役員に対する報酬は、別表第2に定める額とし、理事会等への出席の都度現金で支給する。
7 評議員に対する報酬は、別表第2に定める額とし、評議員会等への出席の都度現金で支給する。
8 報酬は、法令等の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(費用弁償)
第4条 役員等には、事業団職員の身分を有する者を除き、職務のため旅行するときは、職員就業規則第33条第3項で準用する名古屋市旅費条例(昭和25年条例第32号)等に規定する行政職給料表8級の職務にある職員の旅費相当額を旅行の都度支給する。
2 理事長及び副理事長並びにセンター長には、前項の規定にかかわらず職員就業規則第33条第3項で準用する名古屋市旅費条例(昭和25年条例第32号)等に規定する行政職給料表9級の職務にある職員の旅費相当額を旅行の都度支給する。
附 則
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年6月19日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年6月17日から施行する。
役職 |
報酬の限度額 |
---|---|
副理事長 及び センター長 | 年間基本額 6,700,000円 業績評価による加算を含む年間上限額 6,990,000円 |
役職 |
報酬額 |
---|---|
評議員 | 1回又は1日につき 11,600円 |
理事 | 1回又は1日につき 11,600円 |
監事 | 1回又は1日につき 11,600円 |
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程(PDFダウンロード)
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