定款
名古屋市総合リハビリテーション事業団「定款」をご覧いただけます。
定款
第1章 総 則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、利用者の意向の尊重、利用者の尊厳の保持を基本に、総合的で一貫したリハビリテーションサービスを提供することにより、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援するとともに、障害者福祉事業の推進を図り、広く障害者福祉の向上と増進に寄与することを目的として、次の社会福祉事業及び第7章に規定する公益を目的とする事業を行う。
(1) 第一種社会福祉事業
障害者支援施設名古屋市総合リハビリテーションセンターの受託経営
(2) 第二種社会福祉事業
(ア) 身体障害者福祉センター名古屋市総合リハビリテーションセンターの受託経営
(イ) 補装具製作施設名古屋市総合リハビリテーションセンターの受託経営
(ウ) 身体障害者福祉センター名古屋市障害者スポーツセンターの受託経営
(エ) 介助犬訓練事業の受託
(オ) 聴導犬訓練事業の受託
(カ) 一般相談支援事業、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の受託
(キ) 地域活動支援事業の受託
(ク) 就労定着支援事業の受託
(ケ) 自立生活援助事業の受託
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みを積極的に行うものする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山1番地の2に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員11名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任等委員会を置き、評議員の選任及び解任は、この委員会において行う。
2 評議員選任等委員会は、外部委員2名、監事2名、事務局員1名の合計5名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任等委員会の運営に関する規程は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任等委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するまでとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が383,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
監事の解任
定款の変更
その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員及び会計監査人並びに職員
(役員の定数及び会計監査人)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 副理事長を社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第16条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長は、毎会計年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第19条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の後任として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了するまでとする。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第22条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事全員の同意を得て理事会において決定する。
(職員)
第23条 この法人に、職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
現金30,000,000円
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第37条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第30条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の決議を得て、名古屋市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、名古屋市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のため資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第31条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第34条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第35条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第36条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、名古屋市長の承認を得なければならない。
第7章 公益を目的とする事業
(種別)
第37条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院の受託経営
(2) 地域リハビリテーション事業の受託
(3) なごや福祉用具プラザ事業の受託
(4) 障害者福祉に関する調査、研究、企画及び啓発事業
(5) 通所リハビリテ-ション事業の受託
(6) 訪問リハビリテ-ション事業の受託
(7) 居宅介護支援事業の受託
(8) 高齢者向けスポーツの開発及び普及事業の受託
(9) 身体障害者補助犬法に基づく介助犬認定事業の受託
(10) 身体障害者補助犬法に基づく聴導犬認定事業の受託
(11) 高次脳機能障害支援事業の受託
(12) 障害者就労支援センター事業
(13) 障害者基幹相談支援センター事業の受託
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(剰余金が出た場合の処分)
第38条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てることができるものとする。
第8章 解散及び合併
(解散)
第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
2 前項に定める解散事由のうち、社会福祉法第46条第1項第1号又は第3号により解散しようとするときは、名古屋市長の認可を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、名古屋市に帰属する。ただし、評議員総数の3分の2以上の決議を得、かつ、名古屋市長の承認を得て、他の社会福祉法人に帰属させることができる。
(合併)
第41条 合併しようとするときは、評議員総数の3分の2以上の決議を得て、名古屋市長の認可を受けなければならない。
第9章 定款の変更
(定款の変更)
第42条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、名古屋市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を名古屋市長に届け出なければならない。
第10章 公告の方法その他
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初(昭和63年10月1日)の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 大澤 正隆
副理事長 黒田 文雄
常務理事 加藤 豊
理事 猪飼 通夫
理事 石黒 幸市
理事 梅村 忠雄
理事 江口 昭光
理事 加藤 順吉郎
理事 河村 鎗一郎
理事 児島 美都子
理事 瀧 季夫
理事 豊田 壽子
理事 永井 肇
理事 成田 林
理事 和田 昌也
監事 松本 實
監事 余語 博士
附 則
この定款は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成5年4月19日から施行する。
附 則
この定款は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成9年5月6日から施行する。
附 則
この定款は、平成9年6月30日から施行する。
附 則
この定款は、平成12年3月31日から施行する。
附 則
この定款は、平成13年3月30日から施行する。
附 則
この定款は、平成16年3月31日から施行する。
附 則
この定款は、平成16年7月21日から施行する。
附 則
この定款は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成17年4月25日から施行する。
附 則
この定款は、平成17年6月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成18年9月29日から施行する。
附 則
この定款は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成24年10月12日から施行し、同年10月1日から適用する。
附 則
この定款は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条に定める評議員選任等委員会に関する事項は、名古屋市の認可の日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年9月に選任された評議員の任期は、平成29年3月31日までとする。
3 平成28年9月に選任された理事及び監事の任期は、平成29年に開催される定時評議員会において選任された理事及び監事が就任するまでの間とする。
附 則
この定款は、平成30年7月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成30年12月1日から施行する。
附 則
この定款は、令和2年8月1日から施行する。
附 則
この定款は、令和6年8月1日から施行する。
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