医療事故等の公表施設基準

ページ番号1000754  更新日 令和5年11月30日 印刷 

名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院では、医療事故等の公表基準を作成し、平成15年6月16日より実施しています。その目的は、医療事故等について、その事実と対応策等を公表することにより、安全で信頼できる医療を提供することです。
医療事故等の公表基準の作成とその公表は、病院運営の透明性を高め、患者さん・市民の皆さんの知る権利に応えるとともに、医療への信頼性を高めることができ、また、他の医療機関への情報提供にもなると考えています。

アクシデント、インシデントとは?

名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院の公表基準では、アクシデントおよびインシデントを以下のように定義しています。

アクシデント

過失の有無に関わらず、医療の全過程において発生する人身事故一切を包括していうもの。 この中には、患者さんのみでなく医療従事者が被害者である場合や医療行為とは直接関係のない転倒や転落なども含みます。

インシデント

日常の医療現場で、「ヒヤリ」としたり、「ハット」したりした経験など、結果的にアクシデントやトラブルに至らなかったニアミスなどをいうもの。

統計的資料の公表

公表基準に基づき、アクシデントおよびインシデントについて、統計資料を公表します。

令和5年度医療事故等行為別分類統計

令和4年度以前医療事故等行為別分類統計

公表基準に基づく医療事故の包括的公表

公表基準に基づき、包括的に公表する医療事故についても、その概略及び再発防止策をまとめ以下のとおり公表します。
医療過誤により、患者さんを死にいたらしめたり身体へ大きな影響を与えたりした場合には、患者さんやご家族の方の同意を得たうえで原則公表することとしております。
公表いたします医療事故は、公表基準にあるように、身体への影響はほとんどないか、あっても後遺症を残さなかった事例です。しかし、障害の発生や生命への影響がなかったとはいえ、このような事故が患者さんに不安を与えたことを大変遺憾に思います。今後とも再発防止に向けて病院職員全体で一丸となって取り組み、医療の質の向上に努めてまいります。

公表基準

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