新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかるセンター主催事業の中止判断について

ページ番号1002643  更新日 令和5年11月8日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の今後の影響を鑑み、名古屋市との協議のうえ名古屋市障害者スポーツセンターの主催事業の中止判断を以下のように変更いたします。ご理解ご協力をお願いいたします。

1.中止の基準

名古屋市域を対象として、「緊急事態宣言」もしくは「まん延防止重点措置」が発出された場合については、主催事業を中止とします。
※その他、名古屋市と協議の上、「中止」と判断された場合についても中止とします。


2.中止する期間

事業区分

中止(と判断)する期間

再開時期

教室、練習日、相談 発出期間のみ中止 ※1)※2) 発出期間の翌日から

大会、イベント、

見学

発出期間が開催当日の概ね1カ月前から当日までに含まれた場合

は中止

※1)教室の扱いについて・・・自主事業中止期間内に教室の開催期間が重なり、その期間以降も実施日が残っていた場合、実施内容・実施方法を工夫し、可能な限り実施します。
※2)こころの健康相談(オンライン)は実施いたします。
 

3.発出期間中の団体利用について
 ・発出期間中の団体利用については、利用の自粛をお願いいたします。
 ・発出期間中は感染拡大防止対策強化の必要がある為、新たな団体利用の予約は原則として受け付けいたしません。

4.情報発信について
  中止判断が出され次第、当ウェブサイト、SNS、館内掲示などで周知いたします。

※今後の新型コロナウィルス感染症対策に伴う対応については、国や県の取扱い応じて、変更を行う可能性があります
(令和4年4月22日現在)