虐待防止のための指針
名古屋市総合リハビリテーション事業団の虐待防止のための指針です。
名古屋市総合リハビリテーション事業団 虐待防止のための指針
1 虐待防止に関する基本的な考え方
障害者や高齢者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であるという認識のもと、障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法の理念に基づき、社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団(以下「事業団」という。)の提供するすべてのサービスにおける利用者(以下「利用者等」という。)の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努めます。また、虐待に該当する行為のいずれも行いません。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者等の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。また正当な理由もなく身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者等にわいせつな行為をすること、または利用者等にわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
利用者等に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者等に心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)放棄・放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者等の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
(5)経済的虐待
利用者等の同意なしに金銭を使用する、または利用者等が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 虐待防止委員会その他事業団内の組織に関する事項
(1)事業団では虐待発生防止に努める観点から、虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
(2)委員会は少なくとも年1回以上開催し、虐待の通報があった場合等においては臨時で開催します。また、取り扱う事項が相互に関係の深い場合には、身体拘束等適正化委員会等の他会議とも一体的に行います。
(3)委員会の業務
虐待防止のための規定等の制定及び遵守の確認
事業団及び各部門の虐待防止に関する理念の周知
虐待防止のための管理体制整備
虐待防止のための職員の労働環境整備
虐待防止のための研修計画の策定
虐待通報時における虐待内容及び原因の掌握及び検証、虐待解決策及び再発防止策の協議及び決定、その他虐待の解決に必要な対応等の決定及び指示
各部門間の調整
前各号に準ずる虐待防止に関する重要事項の決定
(4)委員会の運営に関する事項については虐待防止対応要綱において定めます。
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止に関する研修、身体拘束等の適正化に関する研修を年1回以上実施し、また、職員が新規に採用、配属された場合にも実施します。研修内容は、虐待防止の基礎的内容や適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、差別や虐待の防止に向け、利用者等の人権を尊重した支援の励行を進めます。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。また、シフト勤務等により研修に参加ができない職員に対しては、参加した職員が課内研修等で内容を周知することとします。
5 事業団内で発生した虐待の報告方法等の方策と対応に関する基本方針
(1)虐待等の通報と報告
利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があったとき、また、虐待(若しくは虐待と疑われる事案)を発見したときは、虐待防止対応要綱に基づき、速やかに関係部門の虐待防止マネージャー又は虐待防止受付担当者に報告するなどの対応を行います。
報告を受けた虐待防止マネージャー又は虐待防止受付担当者は、虐待防止責任者又は委員会委員長に報告するとともに、名古屋市瑞穂区役所福祉課へも報告をします。
(2)虐待等の解決に向けた対応
虐待等が発生した場合は速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
(3)報告及び対応については、虐待防止対応要綱ならびに虐待防止対応要綱概要に基づき対応します。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、各部署で使用するマニュアルに綴り、すべての職員が閲覧を可能とするほか、利用者や家族が閲覧できるように施設内に掲示するとともにウェブサイト等へ掲載します。
7 その他虐待防止の推進のために必要な基本方針
利用者支援に関わる部門においては、地域で福祉ニーズを抱える個人や家庭における虐待の早期発見、早期対応に努めます。外部で開催される虐待防止研修に積極的に参加するとともに、他職員への伝達を行います。また、本指針に定める事項以外にも、国・地方自治体等から発出される通知等に留意し、虐待防止推進に取り組むこととします。
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