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従業員56人以上の民間企業は、企業全体の従業員数の 1.8%の障害者を雇用する ことが法律で定められています。 雇用率に達していない企業は月50,000円の納付金を国へ納めなければなり ません。 ただし、300人以下の規模の事業主は徴収されません。
身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇い入れる事業主に対して賃金の一 定率を助成する制度です。 よく活用される制度です が、一定の要件を満たす必要があります。
重度身体障害者、知的障害 者、精神障害者又は特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか 継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、 その費用の一部を助成するものです。
ハローワークが紹介する障害者を短期間試行的に雇い(トライアル雇用)、常用雇用に移行するためのきっかけを作ります。 期間は原則3ヶ月で、事業主へは奨励金が支払われます。実施にあたっては一定の要件を満たす必要があります。
仕事が出来るか見極める期間になります。事業主には月単位で「謝金」が支払われます。 事故に備え「災害見舞金制度」があります。
雇用契約が結ばれるため、「謝金・災害見舞金制度」はなくなりますが、 継続的に職業生活をバックアップしていきます。